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FirstCare 居宅版

2016/02/26

日常生活支援総合事業サービスの医療費控除について

先のお知らせで日常生活支援総合事業サービスの利用者負担額が医療費控除額の対象となるか・ならないか、「確認中」と
お伝えしました。
厚生労働省からは未だ回答がなく、弊社で直接複数の保険者へ電話確認しました。
その結果、訪問型サービス(A1みなし・A2独自)および通所型サービス(A5みなし・A6独自)については控除額の対象となることで
一致しておりました。
一方、訪問型サービス(A3独自/定率、A4独自/定額)および通所型サービス(A7独自/定率、A8独自/定額)については
控除額の対象とする保険者と、対象としない保険者がありました。
そのため、ファーストケアは日常生活支援総合事業サービスの医療費控除について、以下のように解釈をします。
・訪問型サービス(A1みなし・A2独自)および通所型サービス(A5みなし・A6独自)については控除額の対象
・訪問型サービス(A3独自/定率、A4独自/定額)および通所型サービス(A7独自/定率、A8独自/定額)については
控除額の対象としない

訪問型サービス(A3独自/定率、A4独自/定額)および通所型サービス(A7独自/定率、A8独自/定額)についても
控除額の対象とする保険者の場合、利用者個別に医療費控除額を変更できますのでヘルプデスク、もしくは下記ユーザサポート
ページをご確認ください。
http://www.fc-center.jp/support/673.html

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