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FirstCare 居宅版

2024/06/25

【重要 居宅介護支援事業所向け】短期入所生活介護 長期利用の適正化を開始する日付について(解釈変更)

疑義照会を行っていた「短期生活介護サービスの長期利用の適正化を適用開始する日付」について回答があり、ファーストケアの解釈と異なっていることがわかりました。
ファーストケアの解釈:介護報酬を算定する日でカウントし、ショート開始日の62日目から長期利用の適正化を適用する
介護保険の解釈:短期入所生活介護をご利用開始した日から自費での利用日を含めてカウントし、ショート開始日から61日目)から長期利用の適正化を適用する
こちらをご確認ください。→ 「短期入所生活介護 長期利用の適正化」について

居宅介護支援事業所でショートの利用票・提供票をお作りいただくときの日数カウントに影響します。
令和6年4月1日時点で短期生活のご利用日数が60日以下の方、4月1日以降にご利用を開始された方がいらっしゃる場合は、利用票を確認して修正が必要です。
ご不便をおかけいたします。

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